よく聞く税務調査って何?税務調査とは、行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査をいいます。
税務調査について事業者の場合、法人・個人とも基本的には3年置き程度に税務調査が入ることが多いと言われています。しかしながら実際は、全く入らない会社もあれば、もっと頻繁に入る会社もあります。税務署の人員も限られているため、申告数値に何らかの異常性がある事業者や、前回の調査で重大な修正事項や不備事項がある(改善状況を確認しなければならない)事業者に対して重点的に調査を行う傾向にあります。
基本的には税務署は全く否認事項のない納税者から、無理やり追徴課税するようなことは絶対ありません。しかしながら、正しい知識を持って税務署調査員と話合わないと、予期せぬ追徴課税を課せられる可能性があります。日々の帳簿はともかく、税務調査は税理士の立会いがあることが望ましいです。日々付き合いのある顧問税理士などがいれば、調査の際も少しは心強いのではないでしょうか。
完全に拒否することは困難ですが、日程の変更や調査場所についての要望(登記上の本社ではなく事実上の本社で調査を行う)は認めてくれる場合があります。
この疑問に関しては、安くなるとは言い切れません。特に、仮装や隠蔽による所得隠し、明らかな税法上の誤り、法定された帳簿書類の不存在や不提示を税務署に正当化できる税理士はおりません。これらが指摘されなかったとしても、それは「偶然」にしかすぎません。重要なのは正しいか正しくないか、正しい目を持って税務署に判断してもらい、追徴課税を最小限に抑えることです。
税務署は、事前に納税者か関与税理士に調査を行う旨を通知し日程や場所についての調整を行います。しかし、事前通知が「有効な調査の妨げ」となる場合には、事前通知なしに調査が行われることがあります。有効な調査の妨げとは、帳簿書類を隠したり、改ざんしたりするおそれがある場合などです。事前通知のない調査を「急に来られても困る」との理由だけで拒むことは困難であることが多いです。無予告調査は、税務署が過少申告していることについての確たる証拠を得ている場合に行われます。
修正申告書提出後、直ちに納付しなければなりません。しかし、資金繰り上そうはいかないこともあります。その場合は税務署の管理徴収部門に相談します。いくつかの方法(分割納付など)を検討してくれます。なお、管理徴収部門は確定した税額を徴収する部門です。この部門との交渉で追徴税額が増減することはありません。
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