白色申告?青色申告? | 厚木の税理士事務所 | 高橋浩税理士事務所

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青色申告のメリット

青色申告の場合、原則、正規の簿記による帳簿の記帳をしなければなりません。現金出納帳、経費長、売掛・買掛帳、固定資産台帳といったものにきちんと記帳する必要があります。税務署で申し込むと、無料の記帳指導が受けられます。税理士がいる場合は、税理士がサポートしてくれることでしょう。決算書は、「損益計算書」「貸借対照表」の提出が必要となります。白色申告に比べ、少し複雑ですが、青色申告には様々な特典があります。

まず、最高65万円の特別控除できます。また、家事関連費を必要経費にできる。家族への給与が必要経費になる。減価償却の特例が受けられる。赤字損失分を3年間繰越できる。このような様々なメリットがあります。申し込みの手続きとしては、青色申告承認申請書の提出が必要です。

家族に給与を支払う場合は、青色申請事業専従者給与に関する届出書の提出が必要となります。

白色申告のメリット

白色申告の場合、原則、記帳義務はありません。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。しかし現実的には、300万円以下でも帳簿をつけないと必要経費はつかめないので、必要となります。決算書の作成は、収支内訳書の提出が必要となります。青色申告にくらべ、簡単な白色申告は税金の控除など特典が少ないです。白色申告の場合は、家族やスタッフの給与の一部が必要経費になります。申し込みの手続きは特に必要ありません。

青色申告?白色申告?

最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできること、その他数々の特典を考えれば青色申告が断然にメリットがあります。一方、売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。このメリット、デメリットを活かして申告の種類を考えましょう。青色申告にしようと決めても、手続きが必要です。最寄の税務署へ青色申告承認の申請書を提出しなければなりません。提出期限がありますので、注意しなければなりません。

新規開業の場合1月1日~1月15日までに開業の場合、その年の3月15日迄、1月16日以降に開業の場合は開業日から2ヶ月以内に提出する必要があります。また、白色申告から青色に切り替える場合は、青色申告にする年の3月15日迄提出する必要があります。

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